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自立支援医療について

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医療軽減のための制度について(自立支援医療)

うつ病をはじめとしたこころの病気で心療内科・精神科に通院している患者様を対象とした、「自立支援医療」と いう制度をご存知でしょうか?
自立支援医療が適用されると、心療内科・精神科の通院費用と薬局での薬代が 原則1割負担となります。
また収入や症状に応じて1か月の通院費用に上限が設けられます。

精神疾患の治療のために、継続的に心療内科・精神科にて精神医療を受ける必要のある方が対象です。当院にて継続的な治療が必要な方の多くが自立支援医療の対象となりますが、「重度かつ継続的な」が条件となりますので、申請の可否は医師の診断を元に行います。 ※ 自立支援医療の申請によって職場等へ連絡がいくことはありませんのでご安心ください
自立支援の対象となる方
self-pay

自立支援対象者の自己負担額について

自立支援医療が適用されると自己負担額が原則1割となり、収入や症状に応じて月あたりの負担上限額も設定されます

所得区分 自己負担割合 一か月の自己負担上限額
重度かつ継続に該当しない 重度かつ継続に該当する
(1)生活保護世帯 0割 0円 左記と同じ
(2)市町村民税非課税世帯で受診者本人(未成年の場合は保護者それぞれ)の収入が80万円以下 1割 2,500円
(3)市町村民税非課税世帯で受診者本人(未成年の場合は保護者それぞれ)の収入が80万円を超える 5,000円
(4)市町村民税(所得割)2万円未満 上限なし 5,000円
(5)市町村民税(所得割)20万円未満 10,000円
(6)市町村民税(所得割)20万円以上 自立支援医療対象外:一般医療と同じ扱いになります。(ただし、重度かつ継続に該当する場合は、1割となります) 20,000円

※重度かつ継続は次の要件のいずれかを満たす方が対象となります

  • ・統合失調症、てんかん、躁うつ病、うつ病、薬物関連障害(依存症等)、認知症等の脳機能障害のいずれかの診断を受けている方
  • ・3年以上の精神医療の経験を有する医師より、集中的・継続的な通院医療が必要と判断された方
  • ・直近1年間で「高額療養費」の支給を4回以上受けている方